消費者庁は4月21日、「FREETEL」ブランドで通信サービスの提供や携帯電話の販売を行うプラスワン・マーケティングに対して、同社が提供するサービスの不当な表示に対して景品表示法に基づく措置命令を行ったことを公表しました。
プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁(リンク先PDF)
問題になった表示
今回の措置命令では以下の3つの点が問題視されています。
通信速度
2016年11月30日から12月13日にかけて、公式サイトのトップページに「『業界最速』の通信速度」という謳い文句と共に通信速度のグラフを掲載したことが挙げられています。
具体的には「I社 SIM」「O社 SIM」及び「NTT docomo」という三つのサービスと自社サービス(FREETEL SIM)を比較し、12時台に速度測定を行った際の平均値が「I社」・「O社」よりも速く「NTT docomo」のものに近いというものです。
https://web.archive.org/web/20161119172455/https://www.freetel.jp/
本件では消費者庁がプラスワン・マーケティングに対してこの表示の根拠となる資料の提供を求めたものの、提出された資料は合理的な根拠を示すものではなかったとのことです。
市場シェア
また、同じ部分で用いられていた「SIM販売シェアNo.1」「シェアNo.1」という表記も同様に根拠のない優良誤認表示として措置命令の対象となっています。
https://web.archive.org/web/20161119172455/https://www.freetel.jp/
カウントフリーに関する表示
FREETEL SIMにはLINEやWhatsApp、Pokémon GOやApp Store(FREETEL SIM for iPhone/iPad)等の通信を無料(データ量としてカウントされない)にする、「カウントフリー」や「ゼロレーティング」と呼ばれるサービスが含まれています。
このサービスは各アプリにおける全ての通信を対象とするものではなく、一部に例外が設けられているものの、上記2件と同時期のFREETEL公式サイトのトップページではその旨を明記せずに「データ通信料が無料」などの表記が用いられていました。
https://web.archive.org/web/20161119172455/https://www.freetel.jp/
例外がある旨はトップページからリンクされた別のページに記載されていましたが、別のページに例外が記載されていることをトップページに明記しなかったことから有利誤認表示と判断されたとのことです。
FREETEL側の対応
プラスワン・マーケティングは本件の発表後にニュースリリースを公開し、チェック体制の強化や社員教育の改善によって再発防止に取り組むとしています。